こんにちは、ハウスクラフト アドバイザーの都倉です。
高校野球が始まりましたね!
三重県大会は今年テーマソングを僕の後輩が歌っておりますのでそちらも気にして聞いてみてください(^^)
今年は某高校の監督にお家も建てていただくので、その学校を応援したいと思います(^^)/
新築マイホームの固定資産税について解説
さて、今回は固定資産税についてお話したいと思います。
私がこの業界に入る前、家づくりを考えていたときに、
親から「60坪以上の土地を買うと固定資産税高くなるからやめといたほうがいいよ」と言われました。
その当時は坪がなにかも分からなかったので「ふーん」くらいで思っておりましたが、
こういう話は聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?
素人でも聞くことがあるこの話、
個人的にはそんなに気にする必要がないかと思います。
今回はその内容について解説していきますので最後までお付き合いよろしくお願いします!
【気になる噂】60坪以上の土地を買うと固定資産税が6倍になる???
60坪以上の土地を買うと固定資産税が高くなると言う噂は、
「小規模宅地の特例」
という制度があるからです。
土地の固定資産税は、
・更地なのか?
・建物付きの土地なのか?
で変わってきます。
更地の場合は、
固定資産税評価額×1.4%
の固定資産税が掛かりますが、
建物付きの土地の場合、
200㎡以下の部分は、
固定資産税評価額×1/6×1.4%
200㎡を超える部分は、
固定資産税評価額×1/3×1.4%
となります。
㎡を坪に直す場合は、0.3025を掛けます。
200㎡×0.3025=60.5坪
つまり、土地の約60坪までの部分は家が建っていると固定資産税が6分の1になっているということです。
それを超える部分は軽減税率がなくなるわけではなく、
3分の1になるということですね。
ちなみに日本の空き家問題はこの制度があることも関係していると思います。
更地にしてしまうと固定資産税が6倍になってしまうからですね。
最後に 建て替えで家を更地にするならいつ解体するのが得策?
いかがでしたでしょうか?
余談ですが、建て替えのお客様には覚えておいてほしいポイントをお伝えします。
更地にしてしまうと固定資産税が高くなるのはお分かりになったと思います。
ではいつ解体するべきでしょうか?
答えは1月1日以降です。
固定資産税というのは、1月1日時点での所有者に課税されます。
つまり、1月1日時点で更地になっていたら、固定資産税は更地の額になってしまいます。
年末辺りに工事が差し掛かってくる場合は注意してくださいね!
ではまた(‘ω’)ノ
三重県で新築戸建ての家づくりなら、ハウスクラフトまでご相談ください。
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<ハウスクラフトとは>
ハウスクラフトは三重県北中部を中心に、ライフスタイルから暮らす人を考えて、素材の持つ美しさとデザイン性に富んだ注文住宅を提供する工務店です。「家づくりを通じて家族の幸せな未来をつくる」といった理念のもと、“想い”と“技術力”を結集させ、お客様と地域に向けて事業を展開しています。その姿勢が評価され、工務店の施工力を評価する工務店グランプリで「三重県No1」「全国7位」の実績にも輝きました。「菰野スタジオ」「鈴鹿スタジオ」「津総合展示場」「ハウスクラフト・津ギャラリー」「ハウスクラフト・菰野ギャラリー」と5つの拠点を設けています。