【贈与税に多い失敗】住宅取得資金等の贈与を受けた時【ここに注意!】

家を建てる際に贈与があった場合どういう点に注意すればよいのか解説しました。

【贈与税に多い失敗】住宅取得資金等の贈与を受けた時【ここに注意!】

こんにちは、アドバイザーの都倉です。

プロ野球は白熱の日本シリーズが終わり、ストーブリーグに入りました。

我らが阪神は監督が変わったこともあり、話題が絶えず嬉しい限りです。

来年こそ甲子園に日本シリーズを見に行きたいですね(^^)

 

さて、昨今のインフレに伴い当然お家の金額も上昇しております。

2年前と比べると15%くらい高いイメージです。

そんな中、サラリーマンの給料は上がらない日本。

国のせいだけにするのもいかがなものかと思いますが、家づくりの重荷になるのは間違いありません。

そう遠くない未来、新築を建てられる方というのも限られてくるでしょう。

 

家を建てる際に、貰えると非常にありがたいのが
土地と親からの贈与
です。

 

ただし、貰い方を失敗すると多額の税金を払う。

もしくは知らずのうちに脱税しているなんてこともあるかも…
しれませんので、今回は住宅取得等資金の贈与について解説していけたらと思います。

 

・これからお家を建てられる方で贈与がある方

・今建てていて、贈与がある方

どちらも参考になると思いますので、最後までご覧ください(^^)

【ここに注意!】住宅資金等の贈与を受けた時【贈与税】

贈与税とは?

贈与と聞くと「お金を貰う」イメージが強いと思いますが、実はそれだけではありません。

贈与税は、個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合に掛かります。

 

特に、

・時価より著しく低い価格で財産を買った場合

・金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合

・借金の免除を受けた場合

 

などは、贈与というイメージは湧きにくいですが、
税法上、贈与があったとみなされ贈与税がかかりますので注意が必要です。

暦年課税制度の計算方法

贈与税の計算式は以下の通りです。

(1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価格の合計-基礎控除(110万円))×税率=税額

 

ご存じの方も多いと思いますが、贈与は年間110万円までは税金が掛からないということです。

 

110万円を超えると10%~55%の税金を持って行かれます。

直系尊属から住宅取得等資金贈与の非課税特例

【令和4年1月1日から令和5年12月31日までに間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までに金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。】
と国税庁のHPに載っておりますので、
詳しく知りたい方はこちらをご参考ください。

国税庁HP

 

「こんな細かい字、読みたくない!!」という方は、
引き続きこちらのブログをお読みください。笑

 

簡単に説明すると、
「家を建てる時は110万円を超えても特例があるよ!」ということです。

国の認定を受けた住宅(省エネ等住宅といいます)の場合は、
1000万円まで。

 

それ以外の住宅の場合には500万円まで。

 

これに基礎控除110万円を足して、
最大1110万円までは贈与を受けても非課税となります。

 

「もっとお金貰えるんだけど」という方は
相続時精算課税制度というものもありますが、今回はめんどくs・・・

今回の書きたい趣旨とは少しずれるため割愛します。

住宅取得等資金贈与の非課税特例及び相続時精算課税の注意点

そもそも税金というのは、
1月1日から12月31日までに掛かった税を翌年3月15日までに国に納めます。

 

サラリーマンは、給料天引き(源泉徴収といいます)で知らず知らずのうちに、
給料から税金が引かれているのでピンとこないかもしれませんが、
税について詳しくならないといつまで経っても国の働きアリになってしまいます。

 

税を知るものが蓄財レースを制す!

 

といっても過言ではないと思いますので、
せめてiDeCoやふるさと納税くらいは勉強しておきたいですね(^^)

 

脱線しましたが、ここからが本題です。

 

税金は、その年の初めから、その年の終わりまでで計算するとお伝えさせていただきました。

 

家は、1回お金を払えばおしまいでしょうか?

 

違います。

 

土地からの計画の方であれば、

①    土地を買う

②    着工金

③    中間金

④    最終金

と建てる住宅会社にもよりますが、このような形で複数回に分けてお金を払うタイミングがあります。

 

家は、1日で完成するわけではありません。

 

何が言いたいかというと、
贈与は令和4年に受けて、家の完成は令和5年かもしれない
ということです。

 

そういった場合は、翌年の3月15日(確定申告の期限)までにその家に居住していないといけません。

 

従って、建物を新築するための資金贈与でこの制度を利用する場合、
贈与を受けた年の翌年3月15日の時点で建物が完成していることが原則です。

 

ですので、家の完成が年をまたぐ場合は、
贈与を年がまたいでから貰うことが大切です。

 

ただ、今ご覧の方の中には、
「今建築中で、もうお金もらってしまった!」
という方もいらっしゃると思います。

 

その場合は棟上げ証明(約定(やくじょう)書)を提出すれば大丈夫です。

 

ただ一つ手間が増えることには変わりありませんので、
これから家を建てられる方はしっかり覚えておいていただければと思います。

 

いかがでしたでしょうか?

 

他にも親名義の土地に建てるケースや、
奥様も連帯債務で借りていて持ち分がないケースなど、
知らず知らずのうちに贈与になっているケースはたくさんあります。

 

まずは、一人で考えずに詳しい人に相談することが一番かと思います。

 

ハウスクラフトでは三重県の家づくりでどんなヘビーなご相談でも、
まずはモデルハウスの見学からでも大丈夫ですので、
気軽にご来場ください。

 

 

見学会もご案内中・予約受付中です。

ではまた(‘ω’)ノ

■この記事を書いた人:都倉 謙斗
三重県伊勢市出身。住宅業界に7年携わり、家づくりで多くのご家族の笑顔をつくってきた。
ハウスクラフトへ転職後、これまでの知識を活かし住宅アドバイザーとして「家から始まるワクワクするような毎日」を提案している。

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