よくある「扶養」の勘違い【配偶者控除・社会保険】

今回は扶養についてお話します。
共働きの家庭でも知っておくべき内容です。

よくある「扶養」の勘違い【配偶者控除・社会保険】

 

こんにちは、アドバイザーの都倉です。

 

 

先日は釣り部でキスを釣りに行きました。

 

時期が早かったのか少し小ぶりでしたが、

てんぷらと刺身にしておいしくいただきました(^^)

 

 

 

 

さて、今回は「扶養」についてのお話をしようと思います。

 

 

世の奥様は「扶養の範囲で働く」と言ったりすると思いますが、

どういう制度で、どういったメリットがあるのか?

正しく理解できている人は意外と少ないものです。

 

 

ということは、

知らないで損している人がたくさんいる

ということです。

 

 

 

そしてそういったことの積み重ねが、

毎年の支出に大きく影響してきます。

 

 

試験を受けるわけではないので丸暗記する必要はありませんが、

いざというときに「なんかそんなんあった気がするぞ」と

思い出せるようにしておいて欲しいなと思います(^^)

 

 

 

配偶者控除と扶養控除

 

まず、みなさんが「扶養、扶養」と言っているのは、

数ある所得控除の中の「配偶者控除」と言われるものだと思います。

 

「扶養控除」というものもあるのですが、

それは、配偶者以外の親族と生計を一にしているなどの場合です。

 

 

 

そもそも税金というのは、「収入(年収)」に対して掛かるわけではなく、

「所得」に対して掛かります。

 

収入―控除=所得です。

 

たとえば、健常者と身体にハンデをおっている人が同じ税金を払っていたら不公平ですよね?

 

そういったことがないように所得控除というものがいくつも存在すると思っていただければOKです。

 

 

 

そして配偶者の収入が少ない場合に使えるのが「配偶者控除」「配偶者特別控除」です。

 

 

これがよく「扶養」と呼ばれるものです。

 

「103万円の壁」とかいうやつですね。

 

 

税制上の扶養と社会保険上の扶養

 

まず、よく言われる「夫の扶養の範囲」には2種類があることをご存じでしょうか?

 

それは、

「税制上の扶養」「社会保険上の扶養」

です。

 

 

これがあるからややこしさが50倍くらいになるのですね…

 

ここで離脱しそうになると思いますが最後まで頑張ってくださいね。笑

 

 

冒頭から言っている配偶者控除は税制上の扶養です。

 

これについて今回は解説していくのですが、

その前に社会保険上の扶養について解説しておきます。

 

 

社会保険上の扶養「106万円の壁」

 

まずは106万円の壁があります。

 

「あれ、103万じゃなかったっけ?」

となるから難しいのですね。

 

 

106万円の壁は簡単にいうと、

「年収が106万円を超えると、健康保険や厚生年金の加入義務が発生しますよ」

というラインです。

 

正確には年収だけではなく、

所定労働時間が週20時間以上や1年以上の雇用期間が見込まれているなどの条件もあります。

他にも条件がありますからそれらしき方は自分で調べてみてくださいね。(調べる癖大事)

 

社会保険上の扶養「130万円の壁」

 

先ほどの106万円の壁に該当しない場合でも、

年収が130万円を超えると扶養から外れて、

健康保険と年金は自分で加入して支払う必要があります。

 

 

 

この二つが、「社会保険上の扶養」です。

 

 

次に「税制上の扶養」です。

 

 

配偶者控除と配偶者特別控除

税制上の扶養「103万円の壁」

 

配偶者控除というのは、

配偶者の年収が103万円以下の場合、納税者が38万円の所得控除を受けられます。

 

納税者の年収が1120万円を超えると徐々に減っていき、1220万円を超えると控除が受けられなくなります。

 

税制上の扶養「150万円の壁」

 

次に配偶者特別控除です。

なにをもって特別感が出ているのかはわかりませんが、こういった名前で非常にややこしくなっています。

 

実は配偶者の年収が103万円を超えても150万円までなら名前が配偶者特別控除に変わるだけで38万円の控除が受けられます。

※ただし所得税は発生します。

 

 

税制上の扶養「201万円の壁」

 

そこからさらに年収が上がると徐々に控除額が減っていき、

最終は201万円を超えると完全に0になります。

 

 

 

周辺知識

 

いかがでしたでしょうか?

 

離脱せずに最後まで見てもらえたらマンモス嬉しいです。(古)

 

 

 

ちなみになんですが、

「ウチは共働きだから関係ないよ」

と思われる方もいらっしゃると思いますが、そんなことはありません。

 

いつも最後まで読んでいただける方はいいことあるという。

 

 

 

まず、共働きでも、産休や育休で収入が落ちることはありますよね。

 

そんなときでも配偶者控除は使えるんです。

 

知っているだけで還付された税金で高級なお寿司食べられます。

 

 

 

 

他にも、会社で「家族手当」とか「扶養手当」的な名前の手当てがついている方は注意が必要です。

 

150万まで働こうと思っても、

会社の決まりで103万円の壁が存在するケースもあります。

 

 

他は国から支給されている「児童手当」です。

 

妻の年収が103万円以上かどうかで扶養親族に入るかどうかが変わってしまいます。

 

旦那さんの年収がそこそこ高い場合は要注意です。

 

 

 

 

最後に

 

いかがでしょうか。

 

 

結婚するときにこういったことが書いてある教科書を役所で渡して欲しいですよね。笑

 

 

少しでも参考になれば嬉しいです。

 

 

 

 

話は変わって、

先日はハウスクラフトオーナー様大感謝祭にたくさんの方がご来場いただきました。

 

ありがとうございました。

 

 

炎天下の中でしたが、たくさん振舞って喜んでいるお客様の顔が見れたり、

久しぶりにお会いするお施主様とお話が出来てとても嬉しい時間でした。

 

 

みんな平日は一生懸命仕事をして、

休日は家族を楽しませるために時間やお金を使ったりすると思います。

 

 

ハウスクラフトのお客様は、

人よりちょっと高いお金を出してでも、ワンランク上の暮らしを叶えたいと思った方たちです。

 

それは、日常を少しでも楽しいものにするためだったり、

愛する家族と豊かな人生を共に過ごしたいという想いがあるからだと思います。

 

 

この日はそんな想いがたくさん集まった感謝祭になっていました。

 

 

そしてまた来年もたくさんの笑顔と感動が見られるように、

たくさんの家族の幸せな未来をつくっていきたいと思います(^^)

 

 

 

 

そしてハウスクラフトのドキュメンタリー動画が完成しました。

 

ハウスクラフトのすべてが詰まっていると思います。

 

ぜひご覧ください。

 

 

 

ではまた(‘ω’)ノ

 
 

■この記事を書いた人:都倉 謙斗
伊勢市出身。住宅業界に8年携わり、家づくりで多くのご家族の笑顔をつくってきた。
ハウスクラフトへ転職後、これまでの知識を活かし住宅アドバイザーとして「家から始まるワクワクするような毎日」を提案している。

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<ハウスクラフトとは>

ハウスクラフトは三重県北中部を中心に、ライフスタイルから暮らす人を考えて、素材の持つ美しさとデザイン性に富んだ注文住宅を提供する工務店です。「家づくりを通じて家族の幸せな未来をつくる」といった理念のもと、“想い”と“技術力”を結集させ、お客様と地域に向けて事業を展開しています。その姿勢が評価され、工務店の施工力を評価する工務店グランプリで「三重県No1」「全国7位」の実績にも輝きました。「菰野スタジオ」「鈴鹿スタジオ」「津総合展示場」「ハウスクラフト・ギャラリー」と4つの拠点を設けています。