社会保険について 健康保険・雇用保険の給付・手当【知って得する!】

今回は日本人全員が知っておきたいお金の話。

社会保険について 健康保険・雇用保険の給付・手当【知って得する!】

 

こんにちは、ハウスクラフト アドバイザーの都倉です。

 

 

我らが阪神タイガースは「死のロード」と言われる、

高校野球で甲子園が使えなくなる期間を怒涛の快進撃で駆け抜け首位を圧倒的なものにしました。

 

そして甲子園に戻ったら痛い2連敗…

 

しかも広島が負けない…

 

 

絶賛FP試験勉強中の私ですが、甲子園はちゃっかり見に行っております(てへ)

 

 

 

9月試験は全然間に合わないので腕試しで、1月試験ではたぶん受かると思います( `―´)ノ

 

 

 

 

さて、せっかく勉強しているので備忘録も兼ねてみなさんに知識のおすそ分けをしたいと思います。

 

 

国の公的保険制度は、実はたくさんあります。

 

「あ、こんなものも国から補助されてるんだ!」

 

 

というところが分かれば、余計に備えてしまっている民間保険も解約出来たり、

貰えるお金を知らずに貰い損ねることもなくなります。

 

 

今回は簡単に「こんな制度があるんだなぁ」くらいで頭の片隅にいれていただいて、

いざその時が来た時に思い出して自分で調べられることができるようになっていただけたら嬉しいと思います(^^)

 

 

【知って得する!】社会保険について

 

社会保険は5種類あります。

 

 

〇社会保険(狭義)

・医療保険(国保、健保など)

・介護保険(公的介護保険)

・年金保険(国民年金、厚生年金)

 

〇労働保険

・労災保険

・雇用保険

 

 

みなさんの給与からも引かれていますよね(^^)

 

 

その中から「健康保険」と「雇用保険」から出る給付や手当についてご紹介します。

 

 

特に出産に関しては、給付を受けられた方もいらっしゃると思いますが、

どこからどう出ているのかがかなり複雑です。

 

 

そしてFP試験のひっかけ問題でもよく出ます(ひっかかってます)

 

 

 

制度をややこしくした国を恨んでも仕方ないので、

上手く利用できる側に回わらないといけないですね。

 

 

健康保険の給付や手当

 

では、まずは健康保険から。

 

医療費は3割負担とか基本的なことは今回割愛させていただきますので、

どういう制度があるか、ポイントを絞っていきます!

 

 

①高額療養費

 

 

高額療養費は1か月あたりの医療費が高額になった場合は払い戻してもらえる制度です。

 

その方の所得に応じて上限が決められています。

 

これはご存じの方は多いのではないでしょうか?

 

 

ですが、これを知っていても民間の医療保険を掛けている方は多い印象です。

 

 

上限額は一般的なサラリーマンならざっくり8万くらいと覚えておくといいと思います。

 

 

なかなか最近は3か月も4か月も入院はさせてもらえないと思うので、20万~30万くらい貯金があれば入院費には備えられていると言えそうですね。

 

 

 

②傷病手当金

 

傷病手当金は病気やケガで連続して3日以上働けなくなった場合に、4日目から給料の補填として支給されるものです。

 

この3日には有給や公休も含みます。

 

私も若い頃、病気で死にかけたことがありまして2か月入院したのですが、この制度を知らなかったので損した気持ちになりました。

 

入院のために有給を使わずに置いておいたらもったいないですね。

 

 

支給額としてはざっくり給料の3分の2が貰えると覚えておきましょう。

 

期間は、支給開始日から1年6か月です。

 

 

1年6か月を超えると別の制度に移行されるイメージです。

 

そこに年金制度が絡んでくるのでややこしいのです。(試験の話)

 

 

③出産育児一時金

 

これは子供が生まれると貰える一時金です。

 

前は42万円だったのが今は50万円です。

 

双子だと100万円。

 

これは妊娠4か月以後であれば死産でも支給されます。

 

 

出産は病気でもケガでもありませんから保険適用外なのである制度ですね。

 

 

病院に直接支払われるのであまりもらった気にはなれません。笑

 

 

 

④出産手当金

 

出産手当金は出産前42日から出産後56日の内休んだ日数分給料の3分の2が支給されます。

 

「産休手当」とか「育休手当」とかよく聞くと思いますが、

これが産休手当にあたります。

 

 

なぜ42日から56日かというと、労働基準法で出産前6週から出産後8週は働かせてはダメと決まっているからですね。

 

 

ダメと言っておいてお金は支給しませんでは国としては、クレームが来るので手当金を出しているのだと思います。

 

 

56日で終わり?と思われるかもしれませんが、

その後、これまた雇用保険の育休給付に以降していくイメージです。

 

傷病手当金を同じような形ですね。

 

 

■雇用保険の給付や手当

次は雇用保険から紹介します( `―´)ノ

 

①基本手当

 

雇用保険と聞いたら、思い浮かぶのは「失業手当」だと思います。

 

本当の名前は基本手当です。

 

これは離職の日まで2年間の間に通算して12か月以上被保険者期間(雇用保険を払っていた期間)があれば貰えます。

 

勤務年数によりますが、

自己都合で辞めた場合は90日~150日分

倒産やクビの場合は最長330日

 

貰える金額は直近半年間で計算した給料の50%~80%です。

 

 

②再就職手当

 

就職促進給付は基本手当を残して就職が決まった人などが受け取れるボーナスのようなイメージです。

 

4種類あるのですが、覚えておきたいのが再就職手当です。

 

基本手当の日数を3分の1以上残して就職した人は、受け取れるはずだった金額の60%or70%が貰えます。

 

ちなみに私はハウスクラフトに入社した際に基本手当を受け取っていないので、これをMAX受け取って株にぶち込みました。笑

 

 

 

③教育訓練給付

 

教育訓練給付とはキャリアアップのための勉強代が給付されますよというものです。

 

たとえば、FPの勉強や、建築士、看護師になるための学校に行ったりとかですね。

 

 

知らないともったいないのでぜひ受験等ある方は調べてみてください。

 

 

④高年齢求職者給付金

 

これは65歳以上の方が失業した場合に貰える一時金です。

 

働いた期間が1年未満であれば基本手当の30日分

1年以上であれば50日分です。

 

 

これは親に教えてあげたい制度ですね。

 

こういう制度を知っていると「上手いことやっている人が世の中にはいるんだろうなぁ」と思いますね。笑

 

 

⑤高年齢雇用継続基本給付金

 

名前が似ていて分からなくなってしまいますが、

高年齢雇用継続基本給付金は60歳以上65歳未満の方が対象で、

60歳到達時点で給料が75%未満になる場合に上乗せしてもらえるお金です。

 

これも還暦を迎えた親に教えてあげたい制度ですね。

 

 

⑥介護休業給付金

 

これは介護休業を取りやすくし、仕事と介護の両立をサポートするためのものです。

 

ざっくり給料の67%は国から貰えると覚えておくといいかと思います。

 

日数は93日を限度に3回に分けて取得できます。

 

 

3か月の間に介護施設に入れることを想定し、それの手助けの制度ということが分かります。

 

 

⑦育児休業給付金

 

俗にいう「育休手当」と言われるやつです。

 

健康保険から出産手当金を受け取り、その続きの話です。

 

これは基本子が1歳まで給付が受け取れます。

 

保育園に入れなかった場合は1歳半や2歳まで延長できるのですが、

 

180日目までは介護と同じで給料の67%が受け取れます。

 

 

181日目以降はこれが50%に減ってしまいます。

 

 

ですので、次に出てくる制度を上手く活用していただくことによって貰えるお金を増やせるかもしれません。

 

 

⑧パパママ育休プラス

 

最近はパパも育休を取る時代ですが、

これを上手く利用することで育休給付を増やすことができます。

 

育休は2回に分けて取得できるようになり、育休が2か月延長になります。

 

前半はママ、後半はパパ

 

みたいな形で取ることにより育児休業給付金の67%を最大に活用することが出来ます。

 

 

 

 

最後に 健康保険・雇用保険制度を知ってもしもに備えよう

 

いかがでしたでしょうか?

 

簡単にでもこんな制度があるんだなと思っておくともしもの時に頭の中の引き出しから出してきて調べることができます。

 

 

私自身FPの勉強をする前に知らずに損をした経験がありますので、

是非この機会に覚えていただき今後のライフプランをよりよくしていってください( `―´)ノ

 

 

 

ではまた(‘ω’)ノ

■この記事を書いた人:都倉 謙斗
三重県伊勢市出身。住宅業界に7年携わり、家づくりで多くのご家族の笑顔をつくってきた。
ハウスクラフトへ転職後、これまでの知識を活かし住宅アドバイザーとして「家から始まるワクワクするような毎日」を提案している。

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