新年明けましておめでとうございます。
アドバイザーの都倉です。
正月は実家とお墓以外特にどこに行くでもなく、お勉強しておりました。
今年は年男なので目標の自分に向かってぶち上げていく年にします( ゚Д゚)
さて、年始早々大変なニュースが飛び込んできておりますね。
自分にできることは何かな?と考えたときに、
今の自分なら知識を提供できるのではないかと思い、
今回のブログは被災したときに覚えておきたい税金の知識を書かせていただきます。
東海地方もいずれ来るそのときに備えて、
しっかりと知識として持っておいていただけると幸いです。
そして、もし自分の家族や友人に北陸地方の方がいらっしゃったら、
今回の知識をシェアしてくれたらなと思います。
【災害等にあったとき】もしもの時に知っておきたい税制度3選
今回ご紹介するのはこちらの3つ。
①雑損控除
②災害減免法による所得税の軽減免除
③特定非常災害による純損失の繰越控除
それぞれ解説していきます。
雑損控除
雑損控除は、納税者または生計を一にする配偶者その他の親族(その年分の総所得金額等が48万円以下の者)が所有する生活に必要な資産について、
災害・盗難・横領によって損害を受けた場合や災害に関連してやむを得ない支出をした場合に控除される制度です。(詐欺はNG)
控除額は、
①損失の金額-(総所得金額等の合計額×10%)
②損失の金額のうち災害関連支出の金額-5万円
(保険金、損害賠償金等によって補填される部分は除く)
この内の多い方の金額となります。
雑損失の繰越控除
その損失が大きかった場合、1年間では控除しきれない可能性もあると思います。
その場合は翌年以後3年間に渡って繰り越して控除することが可能です。
災害減免法による所得税の軽減免除
災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
対象者は、
・災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方
・震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が、住宅または家財の価額の2分の1以上
・雑損控除の適用を受けないこと
この「住宅または家財」とは、
自分の所有でなくても、
同一生計の配偶者やその他の親族で
その年の総所得金額が48万円以下の方の所有でもOKです。
別荘や、骨董品など生活に通常必要と認められないものはNGです。
軽減額は、
所得金額が、
・500万円以下の方は所得税の全額が免除
・500万円超750万円以下の方は2分の1
・750万円超1000万円以下の方は4分の1
が軽減されます。
雑損控除との併用はできないので、金額的に有利な方を選択する形となります。
特定非常災害による純損失の繰越控除
こちらの制度は、個人事業主の方向けの制度です。
特定非常災害とは、
阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、令和2年7月豪雨など、
国から特別に指定された災害のことを言います。
特定非常災害によって生じた純損失については、以下の場合、次の損失額の繰越控除期間が5年間となります。
①保有する事業用資産等のうち、特定被災事業用資産の損失の割合が10%以上である場合
・青色申告者は、その年に発生した純損失の金額
・白色申告者は、変動所得の損失に係る金額と被災事業用資産の損失に係る金額の合計額
② ①以外の場合
・特定被災事業用資産の損失による純損失の金額
青色申告はしておいて損はないですね。
最後に
いかがでしたでしょうか?
他にも住宅ローン控除は被災して家が無くなっても引き続き受けられたりします。
普段から「こういうときって国から補助出たりするのかな?」と考えられるようにしておくと、色んな場面で役に立つと思います。
病気やケガ、介護など色んなシーンが起こりえると思いますが、
すぐに民間の保険などで備えようとするのではなくて、
まずは国からどういった時にどういったお金が貰えるのか。
それにもし足りない部分がある場合だけ民間のもので備える。
この順序を間違えないようにしてください。
そして北陸地方の一日も早い復興を願って、無理なく自分にできることをしていけたらと思います。
今回は見学会の案内は控えさせていただきますので、
ご興味ある方はHPのトップからご予約をお願いします。
ではまた(‘ω’)ノ
■この記事を書いた人:都倉 謙斗
三重県伊勢市出身。住宅業界に7年携わり、家づくりで多くのご家族の笑顔をつくってきた。
ハウスクラフトへ転職後、これまでの知識を活かし住宅アドバイザーとして「家から始まるワクワクするような毎日」を提案している。
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