用途地域とは【建築図面の表記を解説!vol.4】

みなさん、こんにちは。
だいぶ暑くなりマスクつけているのが苦しいですね。。
いろんな色のマスクをつけて日々頑張ってます!マスクの色でも気分が変わります(*^^)v

土地と建物のルール 用途地域とは?

今回はこれまで解説してきた建築図面表記とは少し違って、

土地と建物のルールに関して説明していきたいと思います。

用途地域とは? 三重の注文住宅工務店ハウスクラフト

用途地域とは

・建築できる建物の種類、用途の制限を定めるルール。
・すべての土地に定められるのではなく、都市計画法により
都市の環境保全や利便の増進のために「市街化区域」と「非線引き区域」・「準都市計画区域」が対象となる。
・大きく分けて「住居系」・「商業系」・「工業系」の3つに分かれており、
さらに12種類のエリアに分かれています(2018年から13種類に変更されました)。

 

この用途地域のルールがないとどうなるのか?
みんなが好き勝手に建てたいものを建ててしまい、

統一感のないでこぼこした景観となり住みにくい街になります。

用途地域の種類

住居系は戸建てが多く住みやすくて静か、

商業系はお店やマンションなど多くて住みやすくて賑やか、

工業系は工場などがあり、働きやすく賑やかと

 

用途地域によって、エリアの印象が大きく分かれます。

 

さらに13種類というのが以下の通りです。

 

用途地域の種類一覧(13区分)

住居系

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域

商業系

・近隣商業地域
・商業地域

工業系

・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域

この13種類の用途地域は、今後また解説する高さ制限、斜線制限を知る上で重要となります。
この制限により街づくりを計画的にみんなが住みやすい環境整備ができています。

以上で用途地域のお話となります。

 

家づくりには土地も重要です。
土地を探している方やここにどんな家が建てれるのかなど、

お気軽にハウスクラフトへご相談ください。

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■この記事を書いた人:鈴村 健太
建築士として図面を引き始めてから延べ500邸のお客様のお家を設計。
現場監督の経験もあり、設計・管理とマルチに活躍してきた。
設計をする上でのこだわりは、「同じ家をひとつもつくらないこと」。
お客様の想いをくみ取った唯一無二のお家づくりを心がけている。
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