建築基準法に基づくお家と道路幅の関係について

今回は、お家づくりに欠かせないお土地と道路についてのブログです!

建築基準法に基づくお家と道路幅の関係について

皆さん、こんにちは!

菰野スタジオ所属の田代志隆です!

昨日から、2月いっぱいまで毎日ブログ投稿をしていこうと、

思いますので、皆さんに少しでもお家づくりのこと・ハウスクラフトのこと

を発信していけたらなと思っておりますので、

良かったら、覗いてみてください(^^)/

 

 

 

本日12月20日は、

デパート記念日・道路交通法施行記念日だそうです。

 

 

デパートは、幼い頃は頻繁に祖母、母と3人で遊びに行っていて、

幼い頃はずっと祖母の手を繋いで離さなかった

おばあちゃん子ぷりだったのを思い出します。

大人になった今でも、デパートへ行くと幼い頃に家族みんなで

お出かけをしていた記憶がよみがえるので、ワクワクます(笑)

15年以上前の鹿児島は、デパートくらいしかお買い物スポットが

有りませんでしたが、今では商業施設が多く経ち並び、

時代の変化も感じます。。。

皆さんもここへ行くとワクワクするという場所ありますか??

三重県でも自分の想い出ワクワクスポットを増やしていきたいです☺

 

 

ちなみに、三重県のデパートを調べてみると、

近鉄百貨店、津松菱、津チャムがヒットしました。

松菱の名前はよく耳にしますが行ったことがないので、

行ってみたいです!!

 

 

そんな話は置いておいて、

本日は道路交通法施行記念日ということでしたので、

お家を建てる際に必ず必要となってくる土地。

どの土地も面している道路があります。

 

 

お家を建てる上で、

土地と道路の関係性も切っても切れない関係にあるので、

ご紹介させていただきます!

お家と道路のルール

ルールが2つあります。

 

①お家を建てる際に、道路に面している部分が、2メートル以上必要です。【接道義務】

 

②接している道路の幅が4メートル未満だと、

土地を一部道路として使えるように引き下げて建築していかなければいけません。

 

 

それは、なぜか?

 

 

緊急時に人や消防車、救急車などの緊急車両が通れるようにするためです。

いざ、何かあった際に皆さんの命の安全を守るために建築基準法という

法律で定められた決まりになります。

接道義務について

建築基準法でいう道路は、

公道でも私道でも関係なく幅は4メートル以上

にしてください、と決められています。

 

 

その4メートル以上幅のある道路にお家を建てる敷地に

最低でも2メートル以上は接するようにできていない場合は、

お家や建物を建てることができません。

 

 

理由は、災害時に逃げられるようにするため、

緊急車両が通れるようにするためです。

 

 

4メートル幅以上の道路と敷地面積を繋ぐ2メートル以上の路地部分は、

私道という扱いではなく、敷地の一部として扱われます。

道路幅が狭い場合

お家を建てられる敷地に面した道路の幅が4メートルに満たない場合は、

その道路の中心線より2メートル後退させた部分を、

道路と敷地との境目(道路境界線)とみなします。

道路確保のために後退させた敷地部分は、

道路という扱いになり、建物を建てることができません。

これを建築用語では、セットバックと言います。

 

なので、敷地面積からは除外されます。

 

 

このように、お家を建てられる土地には、

様々なルールがあり、購入を検討されている土地が、

実はお家に使える部分は思っていたよりも小さかったり、

お家が建てられなかったり、ということも考えられるので、

お家づくりの土地で迷われたり、探している際には、

お家づくりのプロであるハウスクラフトに一度ご相談ください!!

 

 

いつでも皆さまの理想のお家づくりのお手伝いをさせていただきます!