資金計画の味方!「住宅取得等資金の贈与」非課税特例を賢く活用

家づくりを考える際に贈与の事で悩む方もおられるのではないでしょうか。
今回は家づくりで使える非課税特例についてご紹介します!

資金計画の味方!「住宅取得等資金の贈与」非課税特例を賢く活用

こんにちは!

アドバイザーの井村です。

 

最近夜寒いですね…

ですが布団にくるまって寝るあの時間はたまんないです。

 

今日もくるまります。

 

 

本題に入ります。笑

家づくりにおいて、親や祖父母(直系尊属)からの資金援助は大きな力になります。

しかし、「贈与税」が心配で、援助をためらってしまう方もいるかもしれません。
国税庁の定める「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」を活用すれば、贈与税の負担を大幅に軽減できます。

 

この制度の基本と活用ポイントを見ていきましょう!

1. 制度の概要と適用期間

この特例は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、または増改築等の対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合に、贈与税が非課税となる制度です。
この特例が適用されるのは、令和6年1月1日~令和8年12月31日までの間に取得した住宅取得等資金です。

2. 非課税となる限度額

非課税となる限度額は、住宅の性能によって異なります!

省エネ等住宅の場合

1,000万円まで

それ以外の住宅の場合

500万円まで

ここでいう「省エネ等住宅」とは、省エネルギー性能、耐震性能、またはバリアフリー性能のいずれかの基準(省エネ等基準)に適合することが、

住宅性能証明書など一定の書類を申告書に添付することで証明された家屋を指します。

3. 手続きのポイント

この特例の適用を受けるためには、資金の使途だけでなく、居住に関する要件や税務署への申告が必要です。

 

(1) 居住に関する要件
贈与を受けた人は、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住するか、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれている必要があります。
もし、贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していない場合は、原則としてこの特例の適用を受けることはできず、修正申告が必要となるため注意が必要です。

 

(2) 申告手続きについて
この特例の申告先は、所轄税務署です。
申告の手続きにおいて、土地・建物の登記事項証明書については、贈与税の申告書に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。

 

 

贈与税も安くないので今回ご紹介した非課税特例上手く使えると家づくりスムーズに進められると思います!

是非ご参考に!