2項道路とは何ですか?

動画でわかる注文住宅解説

建築基準法にて、道路幅が4m以下の道路のことです。みなし道路とも言います。
※みなし道路とは…幅員4m未満でも建築基準法が施行された際、すでに建築物が立ち並んでいた道路は建築基準法上の道路として扱えるものになります。