セットバックとは何ですか?

動画でわかる注文住宅解説

原則、道路幅が4m以上ないものは建築可能な道路として認められません。

4m未満の道路(2項道路)に接した敷地に建築物を建てる場合、道路の中心点から2m下がったところに道路の境界線があるとみなされ、敷地内へ道路の境界線を移動させることです。